最高裁の判決

こんばんは、さくら探偵事務所 神奈川支社です。
先日、最高裁の判決で配偶者の不倫が原因で離婚した場合、不倫相手に離婚に対する慰謝料は原則請求できないとの判断が示されました。
争いになったのは、離婚による精神的苦痛の慰謝料。
判決で「離婚は本来、夫婦間で決められるべき事柄で、離婚させたことの責任を不倫相手が直ちに負うことはない」との指摘でした。
ですが、「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合」に限り、不倫相手に慰謝料を請求できるとも示しています。

今回の裁判内容は、不倫相手への離婚の慰謝料の判断でした。
しかし、不貞行為自体に対しては、行為を知った日から3年以内であれば、配偶者と不倫相手双方に請求はできます。そのためには確実な証拠を掴むことが大事です。

パートナーが浮気、不倫をしていて証拠を掴んで慰謝料を請求したい場合やパートナーの行動が最近怪しい、、、突然出張が多くなった、、、など不信感を抱いている場合には、深く悩まずにまずは当探偵事務所にご相談ください。

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